2020年度の行政書士試験の日程と、民法改正の取り扱いについて説明します。
試験日程
2020年度の行政書士試験の情報です。
試験日 | 2020年11月8日(日) |
試験時間 | 13:00~16:00 |
受験料 | 7,000円 |
受験資格 | 誰でも可 |
申込方法 | 行政書士試験研究センター |
民法改正の影響について
結論
例年、行政書士試験の法令科目は、4月1日時点で施行されている法令に関して出題されています。ですから、行政書士試験問題への影響は以下のように予想されます。
2020年度の試験 | |
債権法の改正 | 出題される |
成年年齢の改正 | 出題されない |
相続法の改正 | 出題される |
遺言書保管法 | 出題されない |
債権法の改正
民法の債権編に関する改正法が、2017年5月26日に成立しました。そして2017年6月2日に公布されています。
この改正法は、2020年4月1日に施行されます。
今回の改正法では、消滅時効の期間の統一化(短期消滅時効の廃止等)、法定利率を変動させる規定の新設(その他、法定利率5%→3%の変更等)、保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を内容としています。
成年年齢の改正
成年年齢の引き下げに関する民法の改正法が2018年6月13日に成立しました。そして、2018年6月20日に公布されています。
この改正法は、2022年4月1日に施行されます。
今回の改正法では、民法の成年年齢を18歳に引き下げること、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げることを内容としています。
相続法の改正
相続法に関連する改正法が2018年7月6日に成立しました。そして、2018年7月13日に公布されています。
この改正法は、一部の規定を除き、2019年7月1日に施行されます。
今回の改正法では、配偶者の居住権の保護の方策、遺産分割や遺言制度に関する見直しなどを内容としています。
自筆証書遺言の方式緩和に関する規定(968条2項等)は2019年1月13日、配偶者居住権等に関する規定および998条等の債権法改正に関わる規定は2020年4月1日に施行されます。
遺言書保管法(遺言書の保管に関する法律)
遺言書保管法(遺言書の保管に関する法律)が2018年7月6日に成立しました。そして、2018年7月13日に公布されています。
この法律は、2020年7月10日に施行されます。
この法律では、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新設することを内容としています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。民法の改正に関しては、債権法の改正と相続法の改正部分については、改正後の知識が求められます。
残り期間合格を目指して頑張って下さい!