行政書士になるには? 大学卒や高卒、公務員や他資格保有者の条件

行政書士になる方法

行政書士になる方法は、①行政書士試験に合格②その他の方法があります。以下順番に解説していきます。

また、行政書士になれない人(欠格事由)の説明もしていますので、参考にしてください。

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行政書士とは

行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う人です。

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行政書士になる方法

行政書士になる方法には以下の方法があります。

行政書士試験に合格する|大卒や高卒などの受験資格はない!

年1回の行政書士試験に合格すれば行政書士の登録が行えます。行政書士試験は、年齢や学歴、国籍等に関係なく、誰でも受験が可能です。

試験科目は憲法・民法・行政法・商法・会社法・一般知識です。試験は5肢択一式・選択式・記述式の問題があり、300点中180点で合格になります。

その他の方法(公務員や他資格者の条件)

以下の資格を持っている人や、公務員で20年以上務めた人等は、行政書士試験に合格しなくても行政書士になれます。

  • 弁護士となる資格を有する者
  • 弁理士となる資格を有する者
  • 公認会計士となる資格を有する者
  • 税理士となる資格を有する者
  • 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して20年以上で高等学校を卒業している人等
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行政書士の講座解説

行政書士試験の勉強を独学ではなく、資格スクールで検討中の方向けの当サイト解説記事です。よろしければご活用ください。

行政書士になれない人

以下のいずれかに該当する人は行政書士になる事ができません。

  • 未成年者
  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから「3年」を経過しないもの
  • 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から「3年」を経過しない者
  • 第六条の五第一頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から「3年」を経過しない者
  • 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から「3年」を経過しない者
  • 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から「3年」を経過しない者

行政書士ができる仕事の一覧

行政書士が行える仕事は幅広く多岐に渡ります。

花形業務は営業の許認可業務ですが、今後は外国人の在留資格(ビザ)関係の仕事の需要が増えると予想されています。

その理由は、2019年4月から、新しい在留資格「特定技能」制度がスタートした為です。今までは外国人の「単純労働」は原則不可でしたが、特定技能の在留資格(ビザ)では、レストラン・ホテル・旅館・介護施設・建設現場などでの外国人の単純労働が可能になり注目を集めています。

【行政書士の主な仕事一覧】

  • 営業の許認可(飲食店や建設業、その他事業を始める前の許可をとる仕事)
  • 外国人のビザ関係(留学生・日本への永住、その他、外国人が日本に在留する際のビザ関係の仕事)
  • 法人設立(株式会社などの法人を設立する仕事。※登記申請は除く)
  • 自動車関係(車庫証明手続き、各種車両通行許可をとる仕事など)
  • 相続・遺言(遺産分割協議書の作成など)
  • 知的財産業務(著作権の登録、特許・商標などの権利変動に伴う特許庁への手続き)
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